オリジナルの作品を作成して物理的媒体に記録すると、作成者は自動的にその作品の著作権を所有することになります。所有者は、指定した特定の方法で作品を使用できる独占権を有します。
テレビ番組、映画、オンライン動画などの音声と映像の作品
サウンド レコーディングおよび楽曲
講義、記事、書籍、楽曲などの著作物
絵画、ポスター、広告などの視覚的作品
ビデオゲーム、コンピュータ ソフトウェア
劇、ミュージカルなどの演劇作品
アイデア、事実、プロセスは著作権の対象ではありません。著作権保護の対象となるには、創作性があり、さらに有形媒体に記録されている必要があります。名称やタイトルそのものは著作権保護の対象ではありません。
状況によっては、著作権所有者の権利を侵害することなく著作権で保護されている作品を使用することもできます。これについては、フェアユースの説明をご確認ださい。
著作権所有者への帰属を表示した
動画の収益化を無効にした
YouTube に同様の動画が掲載されているのを見たことがある
iTunes、CD、DVD などで購入したコンテンツを使用した
テレビ、映画館、ラジオなどから自分で録音 / 録画した
「著作権を侵害するつもりはない」と表記した
コンテンツの作成者によっては、特定の要件を満たしていれば自分の作品の再利用を許可していることがあります。これについては、クリエイティブ・コモンズ ライセンスの説明をご確認ください。
他のユーザーのコンテンツを自分の動画で使用するための許可を得る方法についての詳細をご覧ください。
いいえ、YouTube は権利の所有についての異議申し立て論争を仲裁することはできません。YouTube は正式な削除通知を受け取ると、法律に従ってそのコンテンツを削除します。また、有効な異議申し立て通知を受け取ると、削除通知の申立人にそれを転送します。それ以後は、裁判を起こすなど、当事者同士で問題に対処することになります。
著作権とは、知的財産権の 1 つの形式であり、商標とは異なります。商標は、ブランド名、銘文、ロゴなどの識別要素を、他者が特定の目的で使用できないように保護するものです。著作権は、発明を保護する特許とも異なります。
YouTube では、商標や企業秘密を侵害している動画や、その他の法律に違反している動画に対する削除手続きを別途設けています。
動画、画像、サウンド レコーディングに自分自身が録画 / 録音されているからといって、そのコンテンツの著作権を持つことにはなりません。たとえば、友だちがあなたとの会話を録画した場合、録画した友人がその動画の著作権を所有することになります。2 人の会話の言葉は、事前に決められていた場合を除いて、動画から独立して著作権の対象になることはありません。
友だち、または他のユーザーがあなたを録画 / 録音した動画を、あなたの許可なくアップロードし、プライバシーや安全が侵害されたと思われる場合は、プライバシーの申し立てを行うことができます。